
| A : <当社が勧誘する場合> | 外国株式等の中には、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄があります。金融商品取引法に基づく企業内容等の開示がなされていない外国株式等については、別途お渡しする『外国証券内容説明書』に基づいて、勧誘をさせて頂いております。 *外国証券内容説明書とは、外国証券の銘柄に関する証券情報や財務情報等をまとめた書類(情報)です。 |
|---|---|
| B : <お客様のご意思による お買付の場合> |
当社からの勧誘によるものではなく、お客様ご自身で得た情報に基づく買付である旨を担当者にお申し出下さい。外国証券内容説明書の交付は原則行っておりません。 |