平成21年より、株券電子化に伴い、国内株式等の配当金の受け取り方法が従来の方法に加え、「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」の2つが新設されました。 詳細は以下のとおりです。
☆「配当金振込指定方式」制度とは
国内株式の配当金等の受取方法には、以下のとおり「(1)配当金領収書方式」や「(2)個別銘柄指定方式」がありました。株券電子化に伴い、平成21年より、(1)(2)の方法に加え、「(3)株式数比例配分方式」と「(4)登録配当金受領口座方式」の2つが新設されました。 これらをまとめて「配当金振込指定方式」制度といいます。
(1)配当金領収書方式
発行会社から郵送された「配当金領収証」と引き換えにゆうちょ銀行等で配当金を受け取る方法です。
(2)個別銘柄指定方式
銘柄ごとに銀行等預金口座を指定して、配当金を受け取る方法です。
(例)お客様がA証券会社とB証券会社に○○社の株式を各1,000株、C証券会社に△△社の株式1,000株をお預け
され、各銘柄1万円の配当があった場合、銘柄ごとの指定された銀行等にX銀行2万円とY銀行1万円が振り
込まれます。
(3)株式数比例配分方式(☆平成21年より、新設されました )
配当金を証券会社の口座で受け取る方法です。
お客様の保有している全ての国内株式等の配当金を証券会社の口座で受け取る方法です。複数の証券会社に残高がある場合は、各証券会社の残高(株式数)に応じて、それぞれの証券口座に配当金が入金されます。
(例)お客様が ○○社の株式を、A証券会社に1,000株、B証券会社に2,000株お預けされ、源泉税徴収後の配当金
が合計30,000円の場合、A証券口座に10,000円、B証券口座に20,000円が入金されます。
「株式数比例配分方式」のメリット
●平成22年1月より、上場株式等の配当金等を「源泉徴収ありの特定口座」で受入れることができるようになり、
譲渡損益と配当金等の損益通算が可能となります。
【ご注意】
・ 一部でも特別口座(※)に株式をお持ちのお客様はご利用できません。
(※)特別口座:ほふりに預託されていない株式の権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設する口座。
特別口座からの振替手続き
・「株式数比例配分方式」を選択した場合、「登録配当金受領口座方式」および「個別銘柄指定方式」を選択すること
はできません。
(4)登録配当金受領口座方式(☆平成21年より、新設されました。)
お客様の保有している全ての国内株式等の配当金を指定する1つの銀行等預金口座で受け取る方法です。
(例)お客様がA証券会社に○○社の株式を1,000株、B証券会社に△△社の株式を1,000株、C証券会社に○○社
の株式を1,000株、□□銘柄1,000株をお預けされ、各銘柄1万円の配当があった場合、指定の銀行等に4万円
が振り込まれます。
「登録配当金受領口座方式」のメリット
● 全ての上場株式等(「特別口座」で管理されている上場株式等を含む)の配当金を受け取ることができます。
● 「(2)個別銘柄指定方式」により銘柄ごとに登録していた配当金振込先指定を「登録配当金受領口座方式」を
選択すれば、今後、何銘柄に投資しても、その都度、登録を行なう必要はありません。
【ご注意】
・ 一部の銘柄だけ、別の銀行等預金口座や別の方式を指定することはできません。
・ ゆうちょ銀行口座は指定できません。