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利益相反管理方針

平成21年6月1日制定
金十証券株式会社

当社は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の規定に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適正に業務を遂行いたします。

1.利益相反管理体制

当社では、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として利益 相反管理統括者を置くとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置します。


2.利益相反の管理方法

利益相反のおそれのある取引について、以下の各号の方法又はその組合せの方法により、利益相反の管理を行います。
  • ①利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  • ②取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
  • ③当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
  • ④その他の方法

3.利益相反のおそれのある取引の類型等

当社の行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれのある取引についての類型及び取引例は以下のとおりです。
これらの取引について、上記1の体制及び2の方法により利益相反の管理を行いお各様の保護を適正に確保します。
  • ①有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場
      合
  • ②お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者
      等を通じ、何らかの関与をしている場合
  • ③自己勘定において保有する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
  • ④利害関係者が発行又は組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合
  • ⑤お客様に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の
      推奨を行う場合
  • ⑥他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁して
      いる時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
  • ⑦当社の従業員等が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける
      場合
  • ⑧その他、これらに類似する取引を行う場合

4.その他

  • ①当社は、役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知徹底を図るとともに、管理の有効性
      を適切に検証します。
  • ②当社は、法令諸規則を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めます。
以 上 


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