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「特別口座」からの株式等の振替手続き

株券の電子化が実施されたことにより、電子化期日までに証券保管振替機構(ほふり)へ預託されていなかった株券(タンス株券や単元未満株券等の登録株)は、信託銀行等(特別口座管理機関)に開設した「特別口座」にて管理されています。タンス株券や単元未満株等の登録株をお持ちのお客様へ、信託銀行等から「特別口座開設のご案内」という通知が発送されています。

特別口座で管理されている株式をお持ちの方へ

特別口座について

特別口座は、株主の権利保全のため、法令に基づき発行会社が信託銀行等(特別口座管理機関)に開設した口座です。特別口座は、株券に記載されていた名義人名で開設されています。

特別口座に預けられている株式は、配当などの株主の権利は変わりませんが、その株式を市場で売却したい場合、あらかじめ証券会社などの取引口座に振替えておく必要があります。

※単元未満株式の買取請求については、特別口座でも信託銀行へのお申し込みにより可能です。

※特別口座で管理されている株式を一部でもお持ちの場合、全てのご所有銘柄について、証券会社の口座での
  配当金受け取り(株式数比例配分方式による配当金受け取り)サービスをご利用になれません。

配当金の受取方法

「特別口座」からの振替手続き

特別口座から当社口座に株式をお振り替えいただく場合、当該信託銀行等にてお手続きいただくことになりますが、手続きの流れ、および書面へのご記入は、以下をご参照ください。

特別口座から「証券口座」への振替手続きの流れ

「口座振替申請書」の「振替先」欄には下記をご記入ください
証券会社等の名称 金十証券株式会社
部支店名 お取引部店名(※)
機構加入者コード 1136060
部支店コード お取引部店番号(3桁)(※)
加入者口座コード 1136060+00000+お客様の口座コード(7桁)+01
加入者名 お客様のお名前
※本店:第一課(620)、第二課(621)、第二部(637)、法人部(625) 支店:石神井(635)

※特別口座の名義(信託銀行などに登録されているお名前)と、当社の口座の名義(加入者名)が相違している
  場合、振り替えをお受けできません。あらかじめ名義変更の手続きをお願いします。

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