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特定口座

平成15年度税制改正により、上場株式等の譲渡益課税は、申告分離課税に一本化されました。
このため原則として確定申告が必要となりましたが、その納税事務を軽減もしくは不要とするため
新設された制度です。
証券会社に特定口座を開設することにより、特定口座での売却による譲渡益は、一般口座での売却による譲渡益とは区別して計算されます。
お客様には「年間取引報告書」が発行されますので、これによる簡易な確定申告が可能となります。また証券会社による源泉徴収を選択した場合は、証券会社が売却代金から納税額を徴収し納税を代行しますので、お客様は確定申告が不要となります。

上場株式等の譲渡益税について納税方法

上場株式等の譲渡益税について納税方法

「源泉徴収あり」の口座

ご売却の都度、譲渡益にかかる課税額を証券会社が売却代金から徴収し、お客様の代わりに税務署に納税します。確定申告は必要ありません。
※お客様用に「年間取引報告書」が発行されます。
※「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」(またはその逆)への変更の場合はその年の最初の売却時までに変更用紙
  を提出して下さい。
※複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算や、損失の繰越の適用を受けるには、 確定申告が必要と
  なります。

「源泉徴収なし」の口座

ご売却により譲渡益が出ていても税金は徴収いたしません。お客さまご自身で確定申告により納税することになりますが、「年間取引報告書」 により簡易に確定申告することができます。

※「年間取引報告書」は、お客様用のほか税務署用が作成され、当社から税務署に提出されます。

特定口座の運用

○取得日の管理は取得時期の古いものから先に譲渡したものとみなします。(先入れ先出し法)
○同一銘柄を2回以上買付けした場合の取得コストは、特定口座内の預かり分の取得費累計額を累計株数で割る
  ことで計算されます。(総平均法に準ずる「移動平均法」)
○同一日、同一銘柄の売り買い(日計り)は譲渡所得計算上、買い約定が売り約定より先にあったものとみなして
  計算されます。

特定口座に入れられる上場株式等

○取引所上場株式
○上場新株予約権付社債
○日銀出資証券
○上場優先出資証券
○上場ETF
○上場REIT
○外国上場株式
○公募株式投資信託の受益証券
○特定投資法人の投資口

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