
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください
- 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
- 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合、口座管理料を頂戴いたしません。
- 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
- この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
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金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社では以下に掲げる事由に該当した場合は、この契約は解約されます。
- お客様から解約のお申出があった場合
- この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
- 当社の保護預り約款の変更にお客様が同意されない場合
- やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
届出事項の変更手続き
- 転居、改名、改印、届出印の紛失等により当社へのお届出事項を変更なさるときは、その旨を遅滞なく当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。
この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
- 上記によりお届けがあった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券又は金銭の返還のご請求には応じません。
当社の概要
| 商号等 |
金十証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第59号 |
| 本店所在地 |
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 7-15 |
| 加入協会 |
日本証券業協会 |
| 資本金 |
10億4,500万円(平成19年9月30日現在) |
| 主な事業 |
金融商品取引業 |
| 設立年月 |
昭和19年4月13日(創業 大正11年8月) |
| 連絡先 |
お取扱店又は監査部(03-3249-8590)にご連絡ください。 |